給付手続き

万一事故を起こしたら・・・

山行計画書
(無届山行には給付されません)
矢印
遭難事故発生
(事故が起きたら直ぐ一報を!)
矢印
救助・捜索活動


給付手続きは・・・

代表者または担当者からの事故発生の報告
(ハガキ/手紙/FAXなど書面で(事故発生後30日を過ぎれば時効扱いとなり、効力を失います。)
矢印
団体代表者から給付の申請
[必要書類]

  • 給付申請書
  • 事故報告書
  • 山行計画書(写)
  • 入・退院日数証明書
  • 救助費用一覧表
  • 同領収書
矢印
管理委員会が給付認定
医療費・診断書代・葬儀代などは救助捜索費に含まれません。救助隊隊員の日当は救助捜索費に含まれます。
矢印
給付金、認定書の送付
管理委員会から団体代表者に送金されます。

事故一報の用紙

以下の用紙をダウンロード及びプリントアウトしてお使い下さい。

給付申請に必要な書類

《注意事項》

  1. 事故の一報が30日以内に管理委員会に届いていること、給付対象として給付申請書類一式が管理委員会から送られている事故に対してのみ有効です。事故一報の届けが無く、HPから直接給付関係書類を送信されましても対応しません。
  2. 給付申請書は、電子情報では送信出来ません。
  3. 申請書類の受理は、所属団体代表者と地方連盟代表者の記名・捺印を必要としていますし、また領収書類は原本の送付となっていますので、郵便に限っています。電子情報では受けていません。

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