46.給付手続き(05/17 12:45)


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万一事故を起こしたら・・・

山行計画書
(無届山行には給付されません)
<画像:矢印>
遭難事故発生
(事故が起きたら直ぐ一報を!)
<画像:矢印>
救助・捜索活動

給付手続きは・・・

代表者または担当者からの事故発生の報告
(ハガキ/手紙/FAXなど書面で(事故発生後30日を過ぎれば時効扱いとなり、効力を失います。)
<画像:矢印>
団体代表者から給付の申請
[必要書類]

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