事故遭難で、遭難対策基金に加入している会員について取扱のお願い
なお、事故一報が事故発生から30日以内に遭難対策基金管理委員会に届いていなければ給付申請をすることが出来ません。
時効で受給資格を失わない為に、いま症状が現れていなくても、また給付の申請をするか判明しないときでも、事故発生の報告をしましょう。必ず全国連盟(FAX:03-3235-4324)と県連盟へFAX(FAX:047‐334-3924)かメール(chiba@jwaf.jp)をしてください。
なお、その際申請書に添付する事故報告書などは、コピーを県連に提出するようにしてください。また、申請書類一式の遭難対策基金管理委員会への転送を希望する場合は、全国遭難対策基金管理委員会宛ての郵送用封筒を同封し、封筒に郵送に必要な金額の切手を貼り付け、表面に宛て先を記入し、裏面に郵送団体の住所を記入したものを同封してくだされば転送いたします。
事故の公表内容については、個人情報にかかわる個人の氏名、住所、電話番号については公表しませんが、事故の教訓とする内容、山域・山名、事故日、事故者の年代(50代など)、事故状況、性別、パーティーメンバーの数、年代、装備など、なるべく個人を特定できない範疇で公表する事とします。