41.県連盟への事故報告のお願い(05/17 23:23)


<画像:>県連盟内での教訓とし、加盟会員の遭難事故をなくすことに役立てるため、会員が起こした事故については、遭難対策基金に加入の有無にかかわらず、原則として別紙千葉県連盟加盟団体事故一報を使用して、県連盟に火急的速やかに報告してくださるようお願いいたします。

事故遭難で、遭難対策基金に加入している会員について取扱のお願い

  1. 事故一報は必ず全国遭難対策基金管理委員会だけでなく県連盟にも、事故後速やかに提出してください。報告用紙は(遭難対策基金管理委員会事務局と協議調整済み)別紙千葉県連盟加盟団体事故一報(A4版)を使用してください。

    なお、事故一報が事故発生から30日以内に遭難対策基金管理委員会に届いていなければ給付申請をすることが出来ません。時効で受給資格を失わない為に、いま症状が現れていなくても、また給付の申請をするか判明しないときでも、事故発生の報告をしましょう。

    必ず全国連盟(FAX:03-3235-4324)と県連盟へFAX(FAX:047‐334-3924)かメール(chiba@jwaf.jp)をしてください。

  2. 給付申請には、千葉県連盟の代表者・県連盟理事長の記名押印が必要ですので、給付申請書は遭難対策基金管理委員会へ直接送付提出するのではなく、県連盟事務所に郵送し、代表者の記名押印を受けてから提出してください。

    なお、その際申請書に添付する事故報告書などは、コピーを県連に提出するようにしてください。また、申請書類一式の遭難対策基金管理委員会への転送を希望する場合は、全国遭難対策基金管理委員会宛ての郵送用封筒を同封し、封筒に郵送に必要な金額の切手を貼り付け、表面に宛て先を記入し、裏面に郵送団体の住所を記入したものを同封してくだされば転送いたします。

  3. 県連盟に事故一報の提出されていない遭難事故については、遭難対策基金申請書に県連盟代表者(理事長)の記名押印が出来ない場合がありますのでご注意ください。
  4. 事故防止の観点からこれら報告のあった事故については、県連盟理事会の判断において公表する事とします。

    事故の公表内容については、個人情報にかかわる個人の氏名、住所、電話番号については公表しませんが、事故の教訓とする内容、山域・山名、事故日、事故者の年代(50代など)、事故状況、性別、パーティーメンバーの数、年代、装備など、なるべく個人を特定できない範疇で公表する事とします。

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